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周波数割当計画

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先月から今月にかけて周波数割当計画の作成案等に係る意見募集が行われているが、あらためて国内の周波数割当計画を見てみたら、周波数割当計画ではアマチュア業務に割当てられているにもかかわらず、「電波法施行規則第十三条の二の規定に基づくアマチュア局が動作することを許される周波数帯(平成21年3月17日総務省告示第126号)」において、アマチュア局が動作することを許されていない周波数帯がある。

周波数割当計画でアマチュア業務に分配されている周波数帯
http://www.tele.soumu.go.jp/cgi-bin/warigyou.cgi?FLOW=0.01&FHIGH=1000000&HZ=3&LOCT=9&GYOU=09000&TTIP=&E_CNT=100&as_fid=CrAgxWcFkrjfUbrO%2BSQq#list

電波法施行規則第十三条の二の規定に基づくアマチュア局が動作することを許される周波数帯(平成21年3月17日総務省告示第126号)
http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72ab05041.html

両者を比較すると、割当計画表にはあるが動作することが許されていない周波数帯は以下のとおりである。
24.05 - 24.25 GHz
76 - 77.5 GHz
78 - 79 GHz
79 - 81 GHz
122.25 - 123 GHz
136 - 141 GHz
241 - 248 GHz
これらは全てアマチュア業務が二次となっている周波数帯であるが、122.25 - 123 GHzを除き隣接に一次のアマチュア業務の割当がある。
一方、動作を許されている周波数の中にはアマチュア業務が二次であるものも以下のようにあり、二次だからアマチュア局に使わせないというものでもない。
10 - 10.25 GHz
5650 - 5850 MHz
2400 - 2450 MHz
1260 - 1300 MHz
135.7 - 137.8 kHz
国際分配(ITU憲章及び条約に規定する無線通信規則)では二次だが、国内割当計画で一次に引っ張り上げている430 - 440 MHzのような周波数帯もある。
アマチュア局による利用状況を見つつ小出しにするということかも知れないが、それであれば永遠に使われることはなさそうな。
電波利用ホームページの無線局情報検索で局数を調べると以下の通りであった。
24~24.05GHz 971
47~47.2GHz 596
77.5~78GHz 197
134~136GHz 148
248~250GHz 15

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