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村井先生の講演

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慶応義塾大学教授の村井純先生の講演を聞いた。思い出話が中心だが、インターネット黎明期の話は何回聞いても興味深い。

私は1980年代の終わりごろからモデムと電話を利用して、PC-VANやNIFTY-serveでパソコン通信をやっていたが、1990年代の初めごろだったかPC-VANがインターネット上のWWWを閲覧できるサービスを開始した。ブラウザも提供されており、それまでの文字しか表示できないパソコン通信とは異なり、きれいな絵が表示されるのには感激した。
1996年にNTTのOCNに加入し併せてISDNの利用を開始したが、それまでのモデム通信に比べてISDNの速さに感激した。
1999年にイーアクセスのADSL試行運用が開始され、住んでいる地域が対象地域であったため、早速契約しADSLの利用を開始した。ISDNとADSLは両立しないためもう1本電話線を引いたが、固定電話に使わない電話線の使用料金は非常に安い。ISDNに比べてその速さに驚愕した。

周波数割当計画

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先月から今月にかけて周波数割当計画の作成案等に係る意見募集が行われているが、あらためて国内の周波数割当計画を見てみたら、周波数割当計画ではアマチュア業務に割当てられているにもかかわらず、「電波法施行規則第十三条の二の規定に基づくアマチュア局が動作することを許される周波数帯(平成21年3月17日総務省告示第126号)」において、アマチュア局が動作することを許されていない周波数帯がある。

周波数割当計画でアマチュア業務に分配されている周波数帯
http://www.tele.soumu.go.jp/cgi-bin/warigyou.cgi?FLOW=0.01&FHIGH=1000000&HZ=3&LOCT=9&GYOU=09000&TTIP=&E_CNT=100&as_fid=CrAgxWcFkrjfUbrO%2BSQq#list

電波法施行規則第十三条の二の規定に基づくアマチュア局が動作することを許される周波数帯(平成21年3月17日総務省告示第126号)
http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72ab05041.html

両者を比較すると、割当計画表にはあるが動作することが許されていない周波数帯は以下のとおりである。
24.05 - 24.25 GHz
76 - 77.5 GHz
78 - 79 GHz
79 - 81 GHz
122.25 - 123 GHz
136 - 141 GHz
241 - 248 GHz
これらは全てアマチュア業務が二次となっている周波数帯であるが、122.25 - 123 GHzを除き隣接に一次のアマチュア業務の割当がある。
一方、動作を許されている周波数の中にはアマチュア業務が二次であるものも以下のようにあり、二次だからアマチュア局に使わせないというものでもない。
10 - 10.25 GHz
5650 - 5850 MHz
2400 - 2450 MHz
1260 - 1300 MHz
135.7 - 137.8 kHz
国際分配(ITU憲章及び条約に規定する無線通信規則)では二次だが、国内割当計画で一次に引っ張り上げている430 - 440 MHzのような周波数帯もある。
アマチュア局による利用状況を見つつ小出しにするということかも知れないが、それであれば永遠に使われることはなさそうな。
電波利用ホームページの無線局情報検索で局数を調べると以下の通りであった。
24~24.05GHz 971
47~47.2GHz 596
77.5~78GHz 197
134~136GHz 148
248~250GHz 15

U7000UJC181

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このような351MHz帯デジタル簡易無線機も商品化されている。
http://www.inc-sunrise.co.jp/

これを総務省電波利用ホームページの技術基準適合証明等を受けた機器の検索サイトで検索してみると以下の通りである。

http://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=jk01&NAM=&NUM=&FOM=%82t7000%82t%82i%82b181&ERA=1&YAR=&MON=&DAY=&RAD=02-04-06-00&TEC=1&TEC=2&TEC=3&TEC=4&TEC=5&TEC=6&TEC=7&SK=6&DC=100&SC=1&as_fid=iDgpA5k%2BX8evxFNKKoPB

登録証明機関から工事設計認証を受けているのは株式会社CSRなので、ここで製造しているのだろう。

RTK-GNSSデータリンク用デジタル簡易無線機というのもあった。
http://www.nikon-trimble.co.jp/products/gps/nt48d.html

これも上記サイトで検索すると以下の通りである。
http://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=jk01&NAM=&NUM=&FOM=NT-48D&ERA=1&YAR=&MON=&DAY=&RAD=00-00-00-00&TEC=1&TEC=2&TEC=3&TEC=4&TEC=5&TEC=6&TEC=7&SK=6&DC=100&SC=1&as_fid=LZ2hoQdWnf8OM86vhYYK

だんだん音声通信以外の通信で混み合ってくるかも知れない。

アマチュア局の免許制度

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「電波有効利用の促進に関する検討会報告書(案)」に対する意見募集が開始された。この報告書の「第1章 電波利用環境の変化に応じた規律の柔軟な見直し」、「1.電波有効利用を促進する柔軟な無線局の運用」の「(1)免許局の規律の簡素化」、「 アマチュア無線局の手続の簡素化」には以下の記載がある。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban09_03000165.html
-------------------------
 アマチュア無線局は、政令で定められている無線従事者の操作可能な範囲3に応じ、所有する無線設備が発射可能な電波の型式、周波数及び空中線電力を指定された上で免許されており、これら指定事項以外の電波を発射できる無線設備を新たに使用する場合は、無線設備の変更と指定事項の変更の手続が必要であるため、アマチュア無線の利用者からは、負担軽減のため、手続の簡素化の要望が出ている。
 このため、技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用する場合は、無線従事者資格の操作範囲内で、それぞれのアマチュア無線資格に応じた操作可能な電波の型式、周波数及び空中線電力を包括して指定するなど、手続の簡素化について検討することが適当である。
 ただし、隣接周波数帯の他の無線局等との混信を回避するため、設置場所等に一定の制約がある周波数帯(例えば、136.75kHz、1280MHz等)は適用を除外する必要がある。
------------------------

技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用する場合については、工事設計書の記載を省略できるということにすれば、技術基準適合証明を受けた無線設備である限り、友人との貸し借りも可能となっておもしろいが果たしてそうなるのかどうか。
技術基準適合証明を受けた無線設備に付属装置を接続して、その無線設備が受けた技術基準適合証明が無効となった場合の手続きが従来通りとなるのかどうかは一つキーポイントかも知れない。

351MHz帯デジタル簡易無線とパーソナル無線

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351MHz帯デジタル簡易無線は最近増えているようだが、これをかつてのパーソナ
ル無線と比較してみよう。

パーソナル無線の第一号免許は昭和57年12月25日であり、351MHz帯デジタル簡易無線の第一号登録は平成21年4月1日であった。

郵政省や総務省の統計資料によると局数は以下のとおりである。
パーソナル無線       351MHz帯デジタル簡易無線
昭和58年3月末   3,117  平成21年3月末    0
昭和59年3月末  534,665  平成22年3月末 17,912
昭和60年3月末  983,297  平成23年3月末 36,441
昭和61年3月末        平成24年3月末 66,471
昭和62年3月末 1,364,032 

パーソナル無線の増え方は351MHz帯簡易無線とは文字通り桁が違う。パーソナル無線は平成4年にピークの約170万局に達したが、以降は減り続け平成24年9月末の速報値では15,643である。デジタル簡易無線の24年9月末の速報値は98,993であり、現在は10万を超えているであろう。

総務省の電波利用ホームページの無線局情報検索でデジタル簡易無線の登録人(平成24年10月27日現在)を検索すると、9,541と表示される。登録人の氏名又は名称が秘匿される登録数は2,974である。仮にこれが全て個人による登録だとしても全体の3分の1以下である。
パーソナル無線の免許人は圧倒的に個人が多数であったと思うが、351MHzデジタル簡易無線の登録人はそうではないらしい。

行政改革に関する 第2次答申

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昭和58年1月1日から施行された市民ラジオの免許制度の廃止が、昭和57年2月10日に出された政府の臨時行政調査会による「行政改革に関する 第2次答申」に記載されていることは有名な話だが、実際どのように記載されていたのかを見たことがない。
その答申をネット上で探してみると、国立社会保障・人口問題研究所のサイトに全文が掲載されていた。
表題は「行政改革に関する第2次答申-許認可等の整理合理化-(昭和57年2月10日)」である。
答申の構成は以下の通りである。
-------------------
第 1 基本的考え方

1 見直しの必要性
2 整理合理化の基準
3 整理合理化の検討対象
4 新設の審査と改善推進の体制

第 2 当面の整理合理化事項

1 一般国民の日常生活を対象としたもの
(1)自動車の定期点検整備及び検査
(2)自動車の運転免許証の更新
(3)一般旅券の発給

2 国際経済的見地から早急な対応を要するもの
輸入検査

3 国民経済的見地から対応を要するもの
(1)電源開発立地に係る関連許認可
(2)データ通信規制

4 民間活力にゆだねるのが適当なもの
(1)輸出検査
(2)消防用機械器具等の個別検定
(3)計量器の検定・定期検査
(4)建築検査

5 民間等からの改善要望が多いもの
(1)バス停留所の位置の変更の認可
(2)自家用貨物自動車の使用の届出
(3)特殊車両の通行許可
(4)国際的協定又は国際的契約の届出
(5)法人事業税及び法人住民税の申告書・納付書の様式
(6)市街化区域内の農地転用届
(7)市民ラジオ(トランシーバーの一種)の免許
(8)犬の狂犬病予防注射
(9)遊技場営業の許可更新

6 その他(従来から問題点の指摘があるもの等)
(1)医師等の年次届
(2)歯科衛生士等の住所(変更)の届出
(3)獣医師の年次届
(4)保税上屋及び保税倉庫の許可更新
(5)道路の占用許可
-------------------

市民ラジオの項の全文を引用すると以下の通りである。
(7)市民ラジオ(トランシーバーの一種)の免許
市民ラジオに係る無線局については、技術基準適合性を確保するための措置を存続し、開設免許を廃止する。

臨時行政調査会のメンバーには「市民ラジオ」を知る人はおそらくいなかったのだろう。「トランシーバーの一種」という説明が付記されている。
当時の市民ラジオの状況を調べてみると、免許局数は以下のとおりである。
昭和51年3月末 354,739
昭和52年3月末 359,678 
昭和53年3月末 352,716 
昭和54年3月末 334,778 
昭和55年3月末 311,557 
昭和56年3月末 295,269 
昭和57年3月末 265,852 
昭和52年をピークに急激に減少しつつあった。
また、昭和55年4月から市民ラジオの免許事務の情報処理化が開始され、当時、信越、北陸、四国及び沖縄以外の免許処理数の多い地方電波監理局では実施されていた。
このころ米国の27MHz帯Citizens Radio Serviceは既に免許は不要となっていたが、当時の日本で0.5W出力の無線局を免許不要とすることには相当抵抗感があったであろう。市民ラジオの免許制度廃止について、「民間等からの改善要望」が多数あったとは考えにくいように思う。電波法関係許認可の分野から差し出したスケープゴートの匂いがしなくもない。

広帯域電力線搬送通信設備の型式指定処分に係る異議申立てに関する決定案

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http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/denpa_kanri/kaisai/02kiban01_03000039.html

内容は異議申立てを棄却するというものである。しかしこれには総務大臣への要望が付いている。この要望をどのように総務大臣は配慮するのだろうか。

ちなみに電波法第九十四条により 総務大臣は、決定案の議決があつたときは、その議決の日から七日以内に、その議決により異議申立てについての決定を行うとされている。

CB無線の歴史に関するサイト


広帯域電力線搬送通信設備の型式指定処分に係る異議申立てに関する決定

B*plus 2012/No. 23

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本日電子情報通信学会誌12月号が届いたが、B*plus 2012/No. 23が同封されていた。これは電子情報通信学会(IEICE)の通信ソサイエティマガジンであり、一般の雑誌として1,000円で販売されているらしい。この雑誌は最近の話題などを比較的わかりやすく解説している。この雑誌の今回の小特集が「今時のアマチュア無線」であった。半世紀前ならばいざ知らず、今のアマチュア無線は、およそIEICEとは無縁のものと感じるのは私だけではないだろう。IEICEの以下のページで内容を紹介している。小特集の巻頭言にも書いてあるとおり、この世界には昔アマチュア無線をやっていたという人が相当存在するのは事実だが。
http://www.ieice.org/~cs-edit/magazine/index.html

1.2GHz帯におけるアマチュア局とFPUの共用

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総務省の情報通信審議会情報通信技術分科会放送システム委員会報告(案)に対する意見の募集が開始された。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu08_03000112.html

この報告の内容は、これまで800MHz帯で使用されていたFPU(放送事業者が使用する放送番組伝送用の中継無線局)が1.2GHz帯及び2.3GHz帯へ移行することとなり、このための技術的な条件を検討したものである。
FPUの移行先の1.2GHz帯とは1240-1300MHzであり、アマチュア業務に割り当てられている1260-1300MHzに重なる。アマチュア局からの干渉も検討されており、干渉源としては、レピータのダウンリンク波と小型アンテナが付属する1W携帯型無線機しか検討されていない。
レピータ局とFPUとの離隔距離は700mと計算されており、レピータ局は免許人がJARLに統一されているから、FPU運用場所周辺で事前運用調整が可能であり、FPUとアマチュア局は共用可能と結論付けているが、JARLの直轄局以外のレピータ局の運用は、JARLの自由になっていないのが実態であろう。
常置場所からは空中線電力10Wと高利得アンテナが利用できるが、これは検討の対象となっていない。総務省電波利用ホームページの無線局情報検索で1260-1300MHzが指定されているアマチュア局数を調べると125,227局と表示される(12/17時点)が、それぞれの常置場所から10W+高利得アンテナを使用している局も多数あるだろう。
放送システム委員会及びその下に設置された放送事業用無線局検討作業班の構成員の中にはJARL関係者の名前が見えないが、利害関係者であるJARLの意見を聞いているのであろうか。この周波数帯では、FPU(移動業務)は一次業務であり、アマチュア業務は二次なのでアマチュアが遠慮するのは当然ということだろうか。この意見募集にJARLがどのような意見を出すかに注目したい。

なお、FPUが1.2GHz帯を使用するための周波数割当計画(総務省告示)の改正(放送事業用の移動業務を1260-1300MHzに一次業務として追加する改正)は総務省告示第172号(平成24年4月17日)によって実施されている。つまりFPUとアマチュア局が同じ周波数帯を共用することは既に決まっており、そのための共用条件を検討している段階であるということである。

個人による技適

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電波利用ホームページの技術基準適合証明等を受けた機器の検索によれば、個人が市民ラジオの無線設備15台の技術基準適合証明を受けた模様である。これで新基準に従う市民ラジオの無線設備が合計32台となった。

技術基準適合証明番号:
001OAB3000019~3000033

技術基準適合証明をした年月日:
平成24年10月5日

技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称:
(個人名)

技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別:
第2条第3号に規定する特定無線設備(市民ラジオ)

技術基準適合証明を受けた特定無線設備の型式又は名称:
RJ 580 Kai2 ISHIMARU TRANSCEIVER

電波の型式、周波数及び空中線電力:
A3E 26.968, 26.976, 27.04, 27.08, 27.088, 27.112, 27.12, 27.144MHz 0.5W

スプリアス規定:
新スプリアス規定

今話題となっている質問主意書と答弁書

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質問主意書とその政府答弁は全て衆議院、参議院のサイトに掲載されている。本件質問主意書とその答弁に対してネット上ではいろいろな情報が飛び交っているが事実を見てみよう。
ちなみに国会法には以下の規定がある。
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   第八章 質問
第七十四条  各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。
 2  質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。
 3  議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。
 4  議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。

第七十五条  議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。
 2  内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。

第七十六条  質問が、緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問することができる。
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平成二十五年六月十日提出
質問第一〇二号

強制連行の裏付けがなかったとする二〇〇七年答弁書に関する質問主意書

提出者  赤嶺政賢

(衆議院サイト)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a183102.htm

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この質問主意書への答弁書は以下の通りである。

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平成二十五年六月十八日受領
答弁第一〇二号

  内閣衆質一八三第一〇二号
  平成二十五年六月十八日

内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員赤嶺政賢君提出強制連行の裏付けがなかったとする二〇〇七年答弁書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

(衆議院サイト)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b183102.htm

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前出の質問主意書及び答弁書で参照されている質問主意書及び答弁書は以下のとおりである。

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平成十九年三月八日提出
質問第一一〇号

安倍首相の「慰安婦」問題への認識に関する質問主意書

提出者  辻元清美

(衆議院サイト)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a166110.htm

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平成十九年三月十六日受領
答弁第一一〇号

  内閣衆質一六六第一一〇号
  平成十九年三月十六日

内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員辻元清美君提出安倍首相の「慰安婦」問題への認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

(衆議院サイト)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166110.htm

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参考として河野官房長官談話と同日内閣官房外政審議室から公表された文書を以下に示す。

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慰安婦関係調査結果発表に関する内閣官房長官談話
1993(平成5)年8月4日
内閣官房長官 河野 洋平

(外務省サイト)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kono.html

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いわゆる従軍慰安婦問題について

1993(平成5)年8月4日

(外務省サイト)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/pdfs/im_050804.pdf

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争点をわかりやすくするために質問主意書とその答弁書を対比させてみよう。

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(質問主意書)
三 一九九三年八月四日の「いわゆる従軍慰安婦問題の調査結果について」には、〔法務省関係〕(バタビア臨時軍法会議の記録)がある。それは、1「ジャワ島セラマン所在の慰安所関係事件」、2「ジャワ島バタビア所在の慰安所関係の事件」についての「被告人」「判決事実の概要」などを記したものである。この事実に間違いないか。
四 この〔法務省関係〕(バタビア臨時軍法会議の記録)は、1「ジャワ島セラマン所在の慰安所関係事件」について、「判決事実の概要」を記しているが、そこには、「ジャワ島セラマンほかの抑留所に収容中であったオランダ人女性らを慰安婦として使う計画の立案と実現に協力したものであるが、慰安所開設後(一九四四年二月末ころ)、「一九四四年二月末ころから同年四月までの間、部下の軍人や民間人が上記女性らに対し、売春をさせる目的で上記慰安所に連行し、宿泊させ、脅すなどして売春を強要するなどしたような戦争犯罪行為を知り又は知り得たにもかかわらずこれを黙認した」などの記述がある。間違いないか。

(答弁書)
三及び四について
 内閣官房内閣外政審議室が平成五年八月四日に発表した「いわゆる従軍慰安婦問題の調査結果について」において、御指摘のような記述がされている。

(質問主意書)
五 この「判決事実の概要」には、「一九四四年二月末ころから同年四月までの間、部下の軍人や民間人が上記女性らに対し、売春をさせる目的で上記慰安所に連行し、宿泊させ、脅すなどして売春を強要するなどしたような戦争犯罪行為を知り又は知り得たにもかかわらずこれを黙認した」との記述がある。「上記女性」とは、「ジャワ島セラマンほかの抑留所に収容中であったオランダ人女性」である。これらの記述は、「軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述」にあたらないのか。
六 一九九三年八月四日、政府は、いわゆる河野談話とともに「いわゆる従軍慰安婦問題の調査結果について」を発表した。これは、「同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料」の概要を明らかにしたものである。そこには、〔法務省関係〕(バタビア臨時軍法会議の記録)があり、「一九四四年二月末ころから同年四月までの間、部下の軍人や民間人が上記女性(「ジャワ島セラマンほかの抑留所に収容中であったオランダ人女性」)らに対し、売春をさせる目的で上記慰安所に連行し、宿泊させ、脅すなどして売春を強要するなどしたような戦争犯罪行為を知り又は知り得たにもかかわらずこれを黙認した」との記述がある。これが、「軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述」にあたることは明白である。「同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかったところである」とした「答弁書」は誤りであり、訂正するべきと考えるが、安倍内閣の見解を問う。

(答弁書)
五及び六について
 政府の認識は、答弁書一の1から3までについてでお答えしたものと同じである。

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なお、上記の「答弁書一の1から3」は以下のとおりである。

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一の1から3までについて
 お尋ねは、「強制性」の定義に関連するものであるが、慰安婦問題については、政府において、平成三年十二月から平成五年八月まで関係資料の調査及び関係者からの聞き取りを行い、これらを全体として判断した結果、同月四日の内閣官房長官談話(以下「官房長官談話」という。)のとおりとなったものである。また、同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかったところである。
 調査結果の詳細については、「いわゆる従軍慰安婦問題について」(平成五年八月四日内閣官房内閣外政審議室)において既に公表しているところであるが、調査に関する予算の執行に関する資料については、その保存期間が経過していることから保存されておらず、これについてお答えすることは困難である。

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政府が集めた法務省関係資料「バタビア臨時軍法会議の記録」にある「ジャワ島セラマン所在の慰安所関係事件」の資料をネット上で探したが発見できなかった。

JARLの平成24年度決算と公益目的支出計画

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JARLのサイトの社員総会資料として掲載されているのでこれを見てみた。

JARLは政府が進めた公益法人改革に従い一昨年11月に一般社団法人へ移行した。政府の公益法人改革とは、簡単に言えば、公益法人として税制上の優遇措置を受ける一方、客観的にはほとんど公益事業をやっていない社団法人や財団法人を解散、民間企業、一般社団法人または一般財団法人へ移行させるものであり、本当に公益事業を行う法人だけを公益社団法人または公益財団法人として認定しようとするものであった。
JARLは当初、公益社団法人への移行を目指したが、JARLの事業の内容では困難と判断し一般社団法人へ移行した。一般社団法人へ移行したときには、公益事業で蓄えた資産をその公益事業を継続して使い尽くせという義務を負うことになる。このための計画が公益目的支出計画である。

社員総会に提出された資料の中にある「公益目的支出計画実施報告書の提出について」によると、公益目的財産額は13.1億円であり、公益目支出の額は、23年度1.5億、24年度3.7億、25年度(計画)4.5億であり、25年度で終了することとしている。

一方、24年度の収支については、大雑把にいえば収益4.1億、費用4.7億で0.6億の赤字であり、赤字分は各種の積立金を取り崩しているのだろう。

とすれば、公益目的支出計画は形式的であり、あまり意味のあるものではないように思うが。

WRC-15議題1.4 5MHz帯へのアマチュア業務二次分配

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JARL第12回理事会報告がJARLのサイトに掲載されている。
この報告の「主な報告事項」の中に以下の記載がある。

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1.国際会議への職員の派遣について
平成25年5月20日から30日まで、スイス・ジュネーブのITU本部で開催されたITU-R WP5A 会合に職員1名を派遣した。
同会合は、ITUにおけるアマチュア関係の課題を検討する場であり、今会合では2015年の世界無線会議の議題となっている5MHz帯のアマチュアへの分配の可能性に関する課題と、アマチュアおよびアマチュア衛星通信ハンドブックの改訂が検討された。

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WRC-15の議題の一つ(議題1.4)に5MHz帯へのアマチュア業務二次分配があることについて、JARLのサイトに掲載された初めてのケースではないかと思う。WRC-12において日本政府が強く反対したことに配慮しているのか、この議題の存在を積極的には会員に周知しないようだ。

ITU-R WP5Aは、ITU-R(国際電気通信連合無線通信部門)のSG5(第5研究委員会)の下にあるWP(ワーキングパーティ)の一つであり、担当は「Land mobile service above 30 MHz*(excluding IMT); wireless access in the fixed service; amateur and amateur-satellite services」である。議題1.4については、このWPが利害関係のあるWPなどとリエゾンしながら、WRC-15へ入力されるCPM(会議準備会合)報告(議題に対する結論の候補、それぞれの長所・短所などを記載)の取りまとめを行う。CPM報告取りまとめの中でアマチュア業務と他の業務との共用の可否が検討されることになる。

5月20日から30日までジュネーブで開催されたWP5Aの議長報告が以下に掲載されている。
ITUのサイトに掲載されているドキュメントのほとんどはあらかじめ登録されたTIESユーザしか閲覧できないのだが、この議長報告は誰でもダウンロードできる。
http://www.itu.int/md/R12-WP5A-C-0306/en

これを見てみると、議題1.4については共用に関するレポートを作成している(NEW REPORT ITU-R М.[5 MHz COMPAT])。まだ作成途上であり内容は全くない。
ハンドブック(ITU-R HANDBOOK FOR AMATEUR AND AMATEUR-SATELLITE SERVICES)はWRC-15とは関係ないが、議長報告にあるそのドラフトを見てみると、内容は無線通信規則のアマチュア業務、アマチュア衛星業務関係規定の抜書きである。このようなものを誰が使うのだろうか。

各国がWP5Aへ入力する寄与文書は表題のみをITUのサイトで見ることができる(内容を見るためにはTIESアカウントが必要)。これを見る限りでは、議題1.4に関して日本からの寄与文書はないが、カナダ、ロシア、中国、米国、英国、オランダ、ノルウェイから寄与文書が入力されている。
ちなみに、RSGBのレポートによれば、WRC-12において議題1.4の採択に反対したのは、イラン、日本、韓国、ロシア連邦及びアラブ首長国連邦であり、賛成したのは、 アルゼンチン、ブラジル、カナダ、ニュージーランド、ウルグアイ及びベネズエラである。

なお、WP5Aの次回会合は今年の11月18日から28日ジュネーブとのことである。

http://www.itu.int/md/R12-WP5A-C/en

5.20-30開催WP5Aにおける議題1.4関係の寄与文書 入力元/表題

WP5B/Reply liaison statement to Working Party 5A - Information on stations in the aeronautical mobile service operating near 5 450 kHz for consideration in studies under WRC-15 Agenda item 1.4

International Amateur Radio Union/IARU position on WRC-15 Agenda items 1.4 and 1.18

Canada/Proposed modifications to working document towards the draft CPM text for WRC-15 Agenda item 1.4

Russian Federation/The improved compatibility study results of possible stations in the amateur service with stations in the fixed service in the frequency band 5 250-5 450 kHz and proposals for updating of the draft CPM text for WRC-15 Agenda item 1.4

Canada/Working document towards the draft CPM text for WRC-15 Agenda item 1.4

WP 5C/Liaison statement to Working Party 5A - Fixed service characteristics, protection criteria and modelling for WRC-15 Agenda item 1.4

China (People's Republic of) /Information to assist the work of WRC-15 item 1.4

United States of America/Draft liaison statement to Working Parties 5B and 5C regarding studies related to WRC-15 agenda item 1.4

United States of America/Workplan and milestones for WRC-15 Agenda item 1.4

Canada/Proposed elements of draft CPM text for WRC-15, Agenda item 1.4

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland , Netherlands (Kingdom of the) , Norway/Revision of working document towards a preliminary draft new Report ITU-R M.[5 MHZ COMPAT] - Compatibility analysis of possible amateur systems with fixed, land mobile, radiolocation and maritime mobile and radiolocation services in the frequency band 5 250-5 450 kHz

China (People's Republic of) /Proposed amendments to working document towards a preliminary draft new Report ITU-R M. [5 MHZ COMPAT] - Impact of signals from possible systems in the amateur service on stations in the fixed service in the frequency band 5 250-5 450 kHz

United States of America/Revision of working document towards a preliminary draft new Report ITU-R M.[5 MHZ COMPAT] - Compatibility analysis of possible amateur systems with fixed, land mobile, radiolocation and maritime mobile services in the frequency band 5 250-5 450 kHz

International Amateur Radio Union/Elements for preliminary draft new Report M.[AS 5.3 MHz CHAR]

Russian Federation/Compatibility studies of possible stations in the amateur service with stations in the fixed service in the frequency band 5 250-5 450 kHz  

United States of America/Preliminary draft new Report ITU-R M.[5.3 MHZ CHAR] - Characteristics of amateur radio stations in the frequency range 5 250-5 450 kHz for sharing studies

Russian Federation/Preliminary evaluation results of compatibility of the amateur systems with fixed systems in the frequency band 5 250-5 450 kHz

市民ラジオで使用される周波数帯における他の無線局

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電波利用ホームページの無線局情報検索で26.2-28MHz、26.965-27.147MHz(占有周波数帯幅6kHzを含む)、市民ラジオで使用されている各周波数(占有周波数帯幅6kHzを含む)に重なる他の無線局の数を調べてみた。無線局情報検索で公開されない無線局もあるので、あくまで公表されている範囲での話である。

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26.2-28MHz
船舶局 2953
海岸局 641
無線呼出局 10
特定船舶局 42479
陸上移動局 12
携帯局 293
実験試験局 14
特別業務の局 10

無線呼出局は全て事業所内で使われる無線呼出システムのようであり、電波の型式A2B、周波数26286kHz、26230kHzまたは26290kHzである。

陸上移動局は、免許人は2者のみであり、林野庁は10局ありA3E、26446kHz、500mWが6局、1Wが4局であり、高浜町は、A3E、26372kHz、1Wが2局である。地域周波数利用計画策定基準によれば、26446kHzは気象用、26372kHzは地方行政用である。

携帯局は、A3E、26342kHzであり、全てグライダー運用の連絡用に使われているようである。地域周波数利用計画策定基準によれば、グライダー練習用とされている。

実験試験局は、9局は電離層観測のために短波帯全域をスィープするもの、5局は、電波伝搬試験、製造開発、展示などのためのものである。

特別業務の局は、全て総務省が免許人である電気通信規律を維持するためのものである。

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26.965-27.147MHz(占有周波数帯幅6kHzを含む)
船舶局 2369

市民ラジオが使用している周波数帯を使用する無線局は全て船舶局である。

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市民ラジオで使用されている各周波数(占有周波数帯幅6kHzを含む)
26.965-26.971MHz 船舶局 0
26.973-26.979MHz 船舶局 0
27.037-27.043MHz 船舶局 0
27.077-27.083MHz 船舶局 0
27.085-27.091MHz 船舶局 70
27.109-27.115MHz 船舶局 0
27.117-27.123MHz 船舶局 0
27.141-27.147MHz 船舶局 18

市民ラジオの使用する周波数の占有周波数帯幅に重なる船舶局はそれぞれ70局と18局であり、非常にわずかと言えるだろう。また重ならない周波数が6つある。

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この周波数帯では、かつて陸上移動局、基地局、携帯局、携帯基地局などが多数あったと思うが、グライダーを除けばほとんど全滅状態と言ってよいだろう。
コンテナ荷役用、山岳遭難対策用、貨客運送事業用、各種業務用なども全てなくなってしまったようであり、やはり陸上を中心とする音声系移動通信システムとしては26-27MHz帯は、利用価値が無くなったということだ。

市民ラジオの周波数のうち、船舶局に指定されている周波数と重ならないものについては、別な用途での利用をしやすい。既に27MHzラジコン簡易無線局は廃止が決まり、コンテナ荷役用も廃止の方向であり、他の陸上移動業務の無線局も実際にはほとんど存在しないのが実態のようである。
行政はこの周波数帯の再編成を一斉に、あるいは徐々に進める(進めている)可能性はありそうである。
市民ラジオを運用している人は現在も存在しているが、ビジネスとして使用している人はほとんど存在しない。行政は、趣味として行う無線通信はアマチュア局で行えと主張するが、これに対抗できる合理的な説明はあるだろうか。

富士山

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富士山が注目をあびており、今年は登山者も増えるらしい。
記録を残している1985年以降9回登っているが、たぶん通算すれば20回は登っているだろう。
富士山は登山としてはつまらない山である。高いから晴れていれば見晴らしは良いが単調な登りしかない。砂地の下山道は不愉快である。吉田5合目から登っても標高差が1400m程度あり、その上空気が薄く4~5時間程度はかかる結構しんどい登山である。たぶん高山病になることがある日本では唯一の山である。北岳で高山病になった人を聞いたことがない。たいてい前の晩から登り始めて山頂でご来光を拝むパターンで登ったが、たまに朝から登り始めて昼に山頂到達、午後下山という登山もした。前者はごく一般的な夏の富士山登山法であると思っていたが、最近ではこれを弾丸登山と言われて忌み嫌われているらしい。7月や8月の上旬まではこの方法での登山は登山道で行列となって渋滞し、日の出までに山頂へ行き着けないので、お盆休み以降の登山者の減った時期に登っていた。

びっくりするような軽装で登っている人がいる。一番驚いた例だが、山頂付近でスラックスにワイシャツ、革靴、手提げバッグという人を見たことがある。仕事帰りに富士山に来たのであろうか。半袖Tシャツ、半ズボンという人は珍しくない。昼間晴れている間の登下山であればこれでもよいかも知れないが、天気が悪かったり夜間であれば間違いなく寒い。

富士山に登るたびにこんなつまらない山に二度と来るものかと思うのだが、不思議とまた登りたくなるのである。富士山には理屈を超えた魅力があるようだ。

市民ラジオで使用される周波数帯における他の無線局 その2

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26-27MHz帯で市民ラジオに割り当てられている周波数帯における船舶局に割り当てられている周波数帯において、実際に船舶局に指定されている数を電波利用ホームページの無線局情報検索で調べてみた。2013年7月時点の調査であり、()内は2009年11月時点の調査である。
無線局情報検索では免許情報が公開されない無線局もあるのであくまで公開されている範囲での議論である。

26958.5 0(0)
27018.5 56(78)
27022.5 0(0)
27026.5 692(669)
27030.5 78(53)
27054.5 2303(2591)
27056 0(0)
27058.5 1449(1654)
27060 0(0)
27062.5 64(53)
27066.5 64(53)
27070.5 141(140)
27082.5 0(0)
27086.5 0(0)
27090.5 70(79)
27094.5 81(76)
27098.5 0(0)
27104 0(0)
27110.5 0(0)
27126.5 154(158)
27130.5 116(103)
27138.5 2(1)
27146.5 18(15)
27150.5 120(132)
27154.5 64(53)

船舶局に割り当てられていない周波数帯及び船舶局に割り当てられているが船舶局に指定されていない周波数帯を調べると以下の通りである。26MHz帯の1W DSBに割り当てられている周波数の上限が26944kHz(帯域6kHz)であり、これから上は空いているのでここも含めてみた。空いている周波数帯が5kHz未満の場合は除いた。厳密には周波数の許容偏差も考慮する必要があるがここでは簡単化のため無視した。

26947-27017kHz(間隔70kHz)26968kHz、26976kHz←全く重ならない
27020-27025kHz(間隔5kHz)
27032-27053kHz(間隔21kHz)27040kHz←全く重ならない
27072-27089kHz(間隔17kHz)27080kHz←全く重ならない、27088kHz←2kHz重なる(27090.5kHzに70局)
27096-27125kHz(間隔29kHz)27112kHz、27120kHz←全く重ならない
27132-27137kHz(間隔5kHz) 
27140-27145kHz(間隔5kHz)27144kHz←2kHz重なる(27146.5kHzに18局)

上記の間隔を足しあわせると全体で152kHz船舶局と重ならない周波数帯がある。

27088kHzと27144kHzはその占有周波数帯域幅の2kHzが船舶局が使用している占有周波数帯域幅に重なるが、他の6波は全く船舶局の周波数に重ならない。全体としては船舶局で使用していないところを市民ラジオに使用させているように見える。26958.5-27490.5kHzを使用する船舶局が開設される船舶は大型の漁船であり、その数は今後も大きくは変化しないであろう。4年前に「0」であった周波数は今も「0」であり、船舶局に指定されていない周波数が今後指定される可能性は低いのではないか。

廃止が決まっている27MHz帯ラジコン用簡易無線局に割り当てられている周波数(27048、27120、27136、27152、占有周波数帯域幅は2.5kHzまたは500kHz)についても調べてみよう。

27032-27053kHz(間隔5kHz)27048kHz←全く重ならない
27096-27125kHz(間隔29kHz)27120kHz←全く重ならない
27132-27137kHz(間隔5kHz)27136kHz←250Hz重なる(27138.5kHzに2局)
27152-27153kHz(間隔1kHz)27152kHz←1.25kHz重なる(27150.5kHzに120局)

27136kHzと27152kHzが重なるが、前者は相手の船舶局は2局であり重なりも250Hzである。

市民ラジオが簡易無線局であった時代には、北洋漁業操業区域内において、27080kHz、27088kHz、27112kHz、27120kHz及び27144kHzを使用してはならないという条件が付されていたことがある。また海上での運用(海上の局を相手とする運用を含む)は100mWを超えてはならないという条件も長らく付されていた。今は27088kHz及び27144kHz以外の周波数については船舶局への妨害の心配は全くないようだが、以前は船舶局によって高密度に使用されて、市民ラジオから妨害を受ける可能性があったのかも知れない。
いずれにしても、他の業務の局との共用条件を考える必要がないのであれば、召し上げて別の用途に再使用ということがやりやすい。
もっとも26957-27283kHz(中心周波数27120kHz)の周波数帯は、無線通信規則及び国内の周波数割当計画において産業科学医療用(ISM)に使用するとし、この周波数帯で運用する無線通信業務は、この使用によって生ずる有害な混信を容認しなければならないと規定されているので、おのずと使用できる用途は限定されるのだろう。

市民ラジオで使用される周波数帯における他の無線局 その3

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主として海上以外で使用される26175-26755kHzの個々の周波数について、実際に無線局が存在するのかどうかを調べてみた。電波利用ホームページの無線局情報検索では公開されない無線局もあるので、その用途・目的の無線局が本当に存在しないのか公開されていないのかについては、他の周波数帯でその用途・目的の無線局が公開されているかどうかで判断した。

コンテナ荷役用は平成23年度電波の利用状況調査の評価結果において無線局数が0と示されているので「0」とした。
山岳遭難対策用、電気通信事業運営用、放送事業用、気象用、電気事業用、鉄道技術研究用、海上運送事業用、貨客運送事業用、無線機器製造事業用は他の周波数の無線局情報(おおよその周波数が公表されている場合も含めて)が公開されており、一方この周波数帯での検索結果が0なので「0」とした。
地方行政用はこの周波数帯では2局のみだが、公開されない無線局があるのでこれが本当の総数であるかどうかはわからない。
各種業務用はこの周波数帯では「0」だが、公開されていない無線局がある可能性がある。

無線呼出______4波__18局
コンテナ荷役用__28波___0局
各種業務用_____5波___0局
貨客運用事業用___5波___0局
無線機器製造事業用_3波___0局
鉄道技術研究用___3波___0局
グライダー練習用__1波_293局
地方行政用_____1波___2局
電気事業用_____1波___0局
電気通信事業運営用_1波___0局
海上運送事業用___1波___0局
気象用_______1波__10局
放送事業用_____1波___0局
山岳遭難対策用___2波___0局


グライダー練習用を除けば無線局数は非常にわずかであり、周波数の数の多いコンテナ荷役用から廃止に手をつけたようにも見える。この周波数帯に存在した音声通信移動系の無線局のほとんどが利便性の高いVHF帯やUHFへ移転しているのではないかと思われる。

26.755-28MHzについては、海上通信関係の船舶局、特定船舶局、海岸局、携帯移動業務の局を除けば、免許を要する無線局は、27MHz帯ラジコン用簡易無線局(4波)のみであったが、これは廃止が決定されている。以前27.12MHzはワイヤレスマイク用陸上移動業務に割り当てられていたが、いつの間にか廃止されたようだ。

「電波の利用状況調査の評価結果」にこれまで2回市民ラジオに関する記述があったことから、行政は市民ラジオの廃止の可能性に関心を有していることは確実である。市民ラジオに割り当てられた周波数が8波あること、メーカーによる生産が終了してから10年以上経つこと、平成34年12月1日からは旧技術基準に基づく無線機が使用できなくなること、近距離用音声通信の代替手段が用意されていることなどから、行政が想定する廃止時期のオプションは、最大限平成34年11月30日、若しくはこれより前の時点とみるのが自然であろう。
これまでの周波数の召し上げの例をみれば、新技術基準に基づく技術基準適合証明を受けた無線機台数17という数は「ゼロ」と同じであろう。
26-27MHz帯を含む次の電波の利用状況調査は26年3月時点が対象であり、その結果の公表は27年度となる。調査対象に含まれる25年度中に作られる実績が、市民ラジオの将来に影響を与えるかも知れない。

政見放送

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首都圏でNHK地デジ総合放送を見ていると、1都6県の全ての政見放送が流されてウザイことこの上ない。選挙区だけでも茨城6人、栃木5人、群馬4人、埼玉8人、千葉9人、東京20人、神奈川11人も候補者がいるし、これ以外に比例区選出候補者の政見放送もあり、実に頻繁に放送される。

NHK地デジ総合放送がどのような対象地域に対して行われているかは、放送法第2条の2第5項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和63年10月1日郵政省令第660号、最終改正平成25年2月20日総務省令第32号)に規定されている。

これによれば、NHK地デジ総合放送は、広域放送として関東広域圏(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京及び神奈川)から茨城、栃木及び群馬を除く地域に対して1放送系、これ以外の道府県には県域放送が道府県単位で1放送系である。

県域放送のNHK宇都宮の番組表を見ると栃木でも1都6県の政見放送が流れていた。近畿や中京は県域放送ではあるが、番組表を見るとそれぞれ近畿、中京の全ての候補者の政見放送を流しているようであり、かつての広域圏のなごりか。県域放送であるNHK長野の番組表を見ると選挙区については長野選挙区の候補者の政見放送しか流していない。

ちなみに基幹放送普及計画によれば、NHK地デジ教育放送は全国1放送系であり、民放地デジの場合は、広域放送としては、関東広域圏に5放送系、中京広域圏(岐阜、愛知及び三重)及び近畿広域圏(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良及び和歌山)に4放送系とし、県域放送は、岡山及び香川並びに島根及び鳥取が2県で1放送対象地域となっている他は、全て都道府県単位であり、地域により5放送系から1放送系(関東、近畿及び中京広域圏内の県域放送を含む。)である。
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