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市民ラジオで使用される周波数帯における他の無線局 その2

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26-27MHz帯で市民ラジオに割り当てられている周波数帯における船舶局に割り当てられている周波数帯において、実際に船舶局に指定されている数を電波利用ホームページの無線局情報検索で調べてみた。2013年7月時点の調査であり、()内は2009年11月時点の調査である。
無線局情報検索では免許情報が公開されない無線局もあるのであくまで公開されている範囲での議論である。

26958.5 0(0)
27018.5 56(78)
27022.5 0(0)
27026.5 692(669)
27030.5 78(53)
27054.5 2303(2591)
27056 0(0)
27058.5 1449(1654)
27060 0(0)
27062.5 64(53)
27066.5 64(53)
27070.5 141(140)
27082.5 0(0)
27086.5 0(0)
27090.5 70(79)
27094.5 81(76)
27098.5 0(0)
27104 0(0)
27110.5 0(0)
27126.5 154(158)
27130.5 116(103)
27138.5 2(1)
27146.5 18(15)
27150.5 120(132)
27154.5 64(53)

船舶局に割り当てられていない周波数帯及び船舶局に割り当てられているが船舶局に指定されていない周波数帯を調べると以下の通りである。26MHz帯の1W DSBに割り当てられている周波数の上限が26944kHz(帯域6kHz)であり、これから上は空いているのでここも含めてみた。空いている周波数帯が5kHz未満の場合は除いた。厳密には周波数の許容偏差も考慮する必要があるがここでは簡単化のため無視した。

26947-27017kHz(間隔70kHz)26968kHz、26976kHz←全く重ならない
27020-27025kHz(間隔5kHz)
27032-27053kHz(間隔21kHz)27040kHz←全く重ならない
27072-27089kHz(間隔17kHz)27080kHz←全く重ならない、27088kHz←2kHz重なる(27090.5kHzに70局)
27096-27125kHz(間隔29kHz)27112kHz、27120kHz←全く重ならない
27132-27137kHz(間隔5kHz) 
27140-27145kHz(間隔5kHz)27144kHz←2kHz重なる(27146.5kHzに18局)

上記の間隔を足しあわせると全体で152kHz船舶局と重ならない周波数帯がある。

27088kHzと27144kHzはその占有周波数帯域幅の2kHzが船舶局が使用している占有周波数帯域幅に重なるが、他の6波は全く船舶局の周波数に重ならない。全体としては船舶局で使用していないところを市民ラジオに使用させているように見える。26958.5-27490.5kHzを使用する船舶局が開設される船舶は大型の漁船であり、その数は今後も大きくは変化しないであろう。4年前に「0」であった周波数は今も「0」であり、船舶局に指定されていない周波数が今後指定される可能性は低いのではないか。

廃止が決まっている27MHz帯ラジコン用簡易無線局に割り当てられている周波数(27048、27120、27136、27152、占有周波数帯域幅は2.5kHzまたは500kHz)についても調べてみよう。

27032-27053kHz(間隔5kHz)27048kHz←全く重ならない
27096-27125kHz(間隔29kHz)27120kHz←全く重ならない
27132-27137kHz(間隔5kHz)27136kHz←250Hz重なる(27138.5kHzに2局)
27152-27153kHz(間隔1kHz)27152kHz←1.25kHz重なる(27150.5kHzに120局)

27136kHzと27152kHzが重なるが、前者は相手の船舶局は2局であり重なりも250Hzである。

市民ラジオが簡易無線局であった時代には、北洋漁業操業区域内において、27080kHz、27088kHz、27112kHz、27120kHz及び27144kHzを使用してはならないという条件が付されていたことがある。また海上での運用(海上の局を相手とする運用を含む)は100mWを超えてはならないという条件も長らく付されていた。今は27088kHz及び27144kHz以外の周波数については船舶局への妨害の心配は全くないようだが、以前は船舶局によって高密度に使用されて、市民ラジオから妨害を受ける可能性があったのかも知れない。
いずれにしても、他の業務の局との共用条件を考える必要がないのであれば、召し上げて別の用途に再使用ということがやりやすい。
もっとも26957-27283kHz(中心周波数27120kHz)の周波数帯は、無線通信規則及び国内の周波数割当計画において産業科学医療用(ISM)に使用するとし、この周波数帯で運用する無線通信業務は、この使用によって生ずる有害な混信を容認しなければならないと規定されているので、おのずと使用できる用途は限定されるのだろう。

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