http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/denpa_kanri/kaisai/02kiban01_03000039.html
内容は異議申立てを棄却するというものである。しかしこれには総務大臣への要望が付いている。この要望をどのように総務大臣は配慮するのだろうか。
ちなみに電波法第九十四条により 総務大臣は、決定案の議決があつたときは、その議決の日から七日以内に、その議決により異議申立てについての決定を行うとされている。
内容は異議申立てを棄却するというものである。しかしこれには総務大臣への要望が付いている。この要望をどのように総務大臣は配慮するのだろうか。
ちなみに電波法第九十四条により 総務大臣は、決定案の議決があつたときは、その議決の日から七日以内に、その議決により異議申立てについての決定を行うとされている。